同棲をはじめる事が決まったらやる事がたくさんありますよね。
そんな中でも頭を悩ませるのが住民票の手続きに関してではないでしょうか。

同棲の場合は世帯主はどっちにすれば良いの?
住民票の手続きに関して何をすれば良いのか教えてほしい。
本記事はこのような方向けの記事になっています。
結論から言うと、同棲するなら2人とも世帯主になるのがおすすめ。
下記ではその理由と、具体的な住民票の移動手続きについて解説しています。

彼と別世帯として同棲している私が書きました。
是非最後まで読んでみてください!
- 同棲するなら2人とも世帯主になった方が良い理由
- 役所での手続きの手順
同棲したら住民票は移すのが基本


そもそも本当に住民票の移動は必要なの?
答えはYES。
引っ越ししたら、住民票の移動(転出・転入届/転居届)が必要になります。
これは住民基本台帳法という法律にも定められています。
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

本当にざっくりまとめると、「住所を変えたら14日以内に役所に届出(つまり住民票の移動)が必要です」という事が書かれています。
最悪の場合、5万円以下の罰金も。
例外で、住民票を移さなくても問題ない場合もありますが、
基本的には住民票は移す必要があるようですね。
同棲したら世帯主はどっち?


住民票を移す必要があるのは分かった!
じゃあ同棲したら世帯主はどっちにすれば良いの?
ここからは、世帯主の決め方についてみていきましょう。
世帯主とは

まずは世帯主についておさらい!
世帯主とは、世帯(住居と生計を同一にしている者の集まり)の代表者のこと。
住居と生計を同一にしている者の集りである世帯の代表者。市町村は,個人の居住関係を明らかにする住民票を世帯単位に編成して住民基本台帳を備えているが,住民票に,世帯主であるか,そうでない者は世帯主との続き柄を記載することになっている。世帯で世帯主を変更したときには,変更日から 14日以内に届け出なければならない。その他の世帯変更および転出入,転居など世帯に移動が生じた場合,本人に次いで世帯主にも届け出義務がある。
引用:https://kotobank.jp/word/%E4%B8%96%E5%B8%AF%E4%B8%BB-87120
ここで覚えておきたいのがこれらの事項。
- 生計が別であれば、一つの住所に複数世帯がいても問題はない。
- カップルの場合、それぞれに収入があり生計を別にしているなら世帯をわける(2人とも世帯主になる)事もできる。
- 世帯を一緒にする事もでき、その場合の世帯主の決め方に特に決まりはない。

必ずしも、「2人の住所が同じ=世帯も同じ」という訳ではないのです。
ちなみに、フォーマットは違いますがどの市町村でも住民票に「世帯主」を書く欄があり、
下の画像でいう黄色の箇所です。

世帯主の決め方は2通り

次に世帯主の決め方について!
世帯主の決め方は下記の2通りあります。
- 一人が世帯主、もう一人は同居人になる
- 世帯を別々にする(2人とも世帯主になる)
特別な事情がない限り、2人とも世帯主になるのがおすすめ。
その理由を含め、具体的に解説していきます。
世帯を一緒にする場合
- 生計をともにしている証明となり、世帯主の扶養に入れる
→健康保険や公的年金の扶養対象になる - 住民票に相手の名前がのる
→会社に同棲がバレる可能性がある、同棲を解消した後でも相手の名前が住民票に残ってしまう可能性がある - 相手の住民票を取得する事ができる
世帯を一緒にする大きなメリットは、扶養に入れる事。
しかし、住民票に相手の名前がのってしまう事、それがデメリットにもなり得る事も覚えておきましょう。
世帯を別々にする場合
- 住民票に相手の名前が記載されない
→会社に同棲がバレる可能性が低い、同棲を解消した後でも同棲の事実が住民票上に表示されない
多くの同棲カップルはこの方法。
住民票上では一人暮らしと同じ扱いになるため、
同棲の事実が住民票に残らない事が最大のメリットです。
ただし、注意したいのが会社の住宅手当について。
同棲していても基本的に住宅手当は受けられますが、「支給を受けられるのはどちらか一方のみ」が一般的なルール。
2人とも住宅手当を受ける「二重取り」は多くの企業で禁止されている行為なので注意しましょう。
また、中には同棲者は住宅手当の対象外としている会社もあるのでよく確認が必要です。
まとめ
一人が世帯主になる方法は、相手が扶養に入る事ができるというメリットもある。
しかし、万が一を考えると世帯を別々にするのが安心。
扶養に入るためには「年間収入130万円未満」である必要があるので、
2人ともがっつり働いているなら世帯を一緒にするメリットはあまりないようです。
【図解】住民票の移動、世帯主変更の手続き


共働きなら世帯を別々にした方が良いんだね。
じゃあ世帯を別にするために具体的に何をすればいいの?
役所で必要な手続きって何?
世帯を別にする事が決まればやる事は住民票を移すだけ。
手順や必要な書類の書き方は「一人暮らし」の場合と変わりません。
でも住民票を移すのも慣れていない人にとっては一苦労ですよね。
そこで私たちがやった事をもとに、住民票の移動・世帯主変更の手続きの手順をまとめてみました。
①引っ越し前の役所に行き、「転出届」を出す
まずは引っ越し前の市町村の役所(もしくは区民事務所)に行き、「転出届」を出す必要があります。

「転出届」は簡単にいうと「今いる住所から引っ越しします!」という事を知らせるもの。
引っ越し前の役所ですることは以下の通り。

「転出届」の記載事項の中に「新しい住所の世帯主」という欄があります。
ここにあなたの名前を書けばOK!
「転出届」を役所に出すと「転出証明書」が役所からもらえます。
これは引っ越し先の役所でも提出する必要があるので大事に保管しておきましょう。
なお、「転出届」を出す期限は引っ越し14日前~引っ越し当日までです。
- 転出届(役所にあります)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等)
- 保険証や医療証等(元の市区町村役場が発行している場合のみ・返却や記載内容の変更が必要な場合があります)
- 印鑑
※必要なものは市町村によって違う場合があるので、各自ご確認ください。
②引っ越し先の市町村の役所に行き、「転入届」を出す
続いて引っ越し先の役所に行き、「転入届」を出します。

「転入届」は「引っ越してきました!」という事を知らせるもの。
「転出証明書」は引っ越し前の役所での手続きが完了したことの証明になります。
この2つを提出することで役所は住民票の移動手続きを進めてくれます。
引っ越し先の役所でする事は以下の通り。

「転入届」にも「新しい住所の世帯主」という欄があります。
ここにあなたの名前を書けば大丈夫です。
また、転入届の手続き期限は引っ越し当日~引っ越し後14日以内です。
- 転出届(役所にあります)
- 転出証明書(引っ越し前の役所からもらったもの)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等)
- 印鑑
同じ市町村内で引っ越しする場合
上記では、別の市町村に引っ越しする場合を紹介しました。
一方、同じ市町村内で引っ越しする場合は引っ越し前(後)の役所に「転居届」を出すだけでOK。
引っ越し前も後も、管轄の市役所が変わらないため手続きは1回で大丈夫です。
手続きの期限は引っ越し当日~引っ越し後14日以内です。
- 転居届(役所にあります)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等)
- 印鑑
まとめ
同棲するなら別世帯にするのがおすすめ。
共働きカップルの場合、世帯を一緒にするメリットがあまりないからです。
また、別世帯する場合の役所での手続きは「一人暮らし」の場合と変わりません。
やる事がたくさんあるように思えますが、意外とやる事は単純です。
余裕をもって手続きを済ませて、素敵な同棲生活をスタートさせてください!
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